利用対象者
ご利用いただける方・サービスの種類
当事業所では、以下の4つの制度・サービスに対応しています。
「自分がどれに当てはまるのかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。
① 介護保険サービス(訪問介護)
■ 対象者
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65歳以上で、要介護1~5の認定を受けた方
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40~64歳で、特定疾病によって要介護認定を受けた方
■ サービス内容
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身体介護(入浴、排泄、食事、移動介助など)
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生活援助(掃除、洗濯、買い物、調理など)
■ 利用手続き
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担当のケアマネジャーが必要です
② 介護予防・総合事業(要支援の方向け)
■ 対象者
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65歳以上で、要支援1または2の認定を受けた方
■ サービス内容
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自立支援を目的とした生活援助・見守り支援など
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必要に応じた身体介護
■ 利用手続き
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地域包括支援センターへご相談ください。
③ 障がい福祉サービス(障がい者総合支援法)
■ 対象者
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身体・知的・精神障がい者の方
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難病患者等で障がい福祉サービスの支給決定を受けている方
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障がい者手帳をお持ちの方、または同等と判断された方
■ サービス内容
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居宅介護:入浴、排泄、調理、掃除など
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移動支援:通院・余暇活動の付き添い
■ 利用手続き
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市区町村の障がい福祉課にて「サービス支給決定」が必要です
④ 自費サービス(介護保険外サービス)
■ 対象者
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介護認定を受けていない方
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サービスの時間や内容を自由に決めたい方
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ご家族の不在時の見守りを依頼したい方
■ サービス内容(例)
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掃除・買い物・調理などの日常支援
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通院・外出・買い物などの付き添い
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軽度の見守り・話し相手・服薬確認など
■ 利用手続き
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ご相談の上、ご希望に合わせてサービス内容と料金を決定します
✔ 比較表(簡易)
区分 | 対象者 | 主なサービス | 申請先 |
---|---|---|---|
介護保険 | 要介護1〜5 | 身体介護・生活援助 | ケアマネ/包括支援センター |
総合事業 | 要支援1・2・高齢者 | 軽度の援助・見守り | 地域包括支援センター |
障がい福祉 | 障がい者・難病等 | 居宅介護・重度訪問など | 市区町村(障がい福祉課) |
自費 | どなたでも利用可能 | 自由な支援(内容相談) | 当事業所へ直接 |
サービス開始までの流れ
【訪問介護サービス開始までの流れ】
訪問介護サービスをご利用いただくまでには、いくつかのステップがあります。以下にその流れをご紹介いたします。
① 介護認定の申請
訪問介護を利用するには、まず介護保険の「要介護認定」を受ける必要があります。お住まいの市区町村の窓口で申請し、調査や主治医の意見書をもとに要支援・要介護の認定が行われます。
② ケアマネジャーの選定
要介護・要支援の認定を受けた後は、ケアマネジャー(介護支援専門員)を選びます。ケアマネジャーは、利用者の状態や希望を伺いながら、どのような介護サービスを利用するかを一緒に考えてくれます。
③ ケアプランの作成
ケアマネジャーが利用者やご家族と相談しながら、訪問介護を含めた「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成します。このプランに基づいて、具体的なサービス内容や訪問の頻度・時間帯などが決まります。
④ 訪問介護事業所との契約
ケアプランに沿って訪問介護を提供する事業所が決まったら、事業所との契約手続きを行います。この際、サービス内容や料金、訪問スケジュールなどの詳しい説明を受けます。
⑤ 初回訪問・事前打ち合わせ
正式なサービス開始前に、ヘルパーや担当者がご自宅を訪問し、生活環境や支援内容の確認を行います。ご本人やご家族の不安やご要望についてもこの時に丁寧にお伺いします。
⑥ サービス開始
すべての準備が整い次第、ケアプランに基づいた訪問介護サービスがスタートします。開始後も必要に応じて内容を見直しながら、継続的にサポートしていきます。
必要書類や準備物の案内
✅ 必要書類
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介護保険被保険者証(コピー可)
→ 要介護度を確認するために必要です。 -
負担割合証(介護保険負担割合証)
→ 利用料の自己負担額を確認するために使用します。 -
ケアプラン(サービス計画書)※ケアマネジャー作成のもの
→ ご利用される介護サービスの内容を確認するために必要です。 -
サービス利用申込書・契約書(当事業所がご用意します)
→ 初回面談時に記入いただきます。 -
緊急連絡先情報(ご家族・主治医など)
→ 万が一に備え、連絡先の記載をお願いします。✅ ご準備いただくもの(訪問当日まで)
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ご自宅の玄関の出入りや施錠方法(訪問時の対応方法の確認)
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サービスで必要となる物品(清掃用具、着替え、洗面用品 など)
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内服薬の情報(服薬介助がある場合)
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医師の指示書(医療的な処置が必要な場合のみ)
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